これから管理栄養士になろうと一生懸命勉強に励んでいる方々に向けて、是非知っておいてほしいことの一つ、特定給食施設についてまとめてみました。
管理栄養士が活躍する場面というのは非常に多く、一般の会社から病院まで様々で、個人的には国家資格の中では一番バリエーションが多いのではないかと感じています。
その数多くある給食施設のなかに特定給食施設というものがあり、管理栄養士の配置が義務付けされている施設があります。
まず、特定給食施設について説明をしていきます。
特定給食施設の条件とは?
特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供している施設のこと
継続的に1回100食以上または、1日250食以上の食事を供給している施設のことをいいます。
特定給食施設は、利用者の栄養管理を行うことが必要となります。
病院や学校なんかはほぼ毎日のように給食の提供をしていますよね。
その中でも上記にある食数以上の提供を行っている施設は特定給食施設と呼んでいます。
健康増進法での規定
どうして栄養管理が必要給食施設かどうかというのが食数によって決められているのかと疑問に思うでしょう。
それはズバリ!健康増進法という法律で定められているからなんです。
健康増進法では国民保健の向上という目的のために、受動喫煙の防止など、給食以外にも色々な取り決めがあります。
提供食数が一定以上ある給食施設では、栄養管理がされた給食を提供することで、国民の健康増進に寄与するということになっています。
管理栄養士・栄養士の配置規定
①努力規定:管理栄養士・栄養士の配置が望ましい施設
特定給食施設(1回100食以上、または1日250食以上)
保育園や学校、介護施設まで、1回100食以上の提供を継続していれば管理栄養士や栄養士を配置するように努める必要があります。
②義務規定:管理栄養士の配置が義務付けられている施設
医学的な管理が必要な人が対象の施設(1回300食・1日750食以上)→1号施設
*病院はほとんどが1号施設です。この食数以下の場合には、管理栄養士の配置義務はありません。(しかし診療報酬算定に関わる部分で、管理栄養士が配置されていることがほとんどです。)
1号施設以外の特定給食施設(1回500食・1日1,500食以上)→2号施設
*2号施設は、医療の分野に関わることがない、大規模な介護施設や社員食堂も当てはまります。
以上、特定給食施設についてまとめてみました。
提供食数による分類の違いをしっかりと押さえておくことがポイントです^^
少々ややこしいですが、国試に出るくらい重要な項目ですのでしっかりと覚えましょう!
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