栄養士や管理栄養士の資格を活かして、いつかは飲食店をしてみたいなと考えている人もなかにはいると思います。
飲食店を開くためにはもちろん許可が必要ですし、そのなかで食品衛生責任者の配置というのは必須事項となっています。
食品衛生責任者は講習を受ければ、誰でも1日で取得できる資格ですが、講習の日程が限られている、申込者が多いといった理由で取得が難しい地域もあるようです。
しかし、栄養士・管理栄養士が食品衛生責任者を取得する場合は、こちらの一般的な方法とは少し違ったものになります。
この記事では、栄養士・管理栄養士が食品衛生責任者を取得場合の方法を解説していきます。
栄養士・管理栄養士は講習を受ける必要はある?
食品衛生責任者を取得するための講座は、各自治体によって回数も日程も異なっています。年に5回行う地域もあれば、年に1回しか開催されない地域もあるようです。
年に1回しか行われないとなると、さぞかし申し込みが殺到するのでは…と予想されますが、栄養士・管理栄養士の場合は心配する必要はありません。
栄養士・管理栄養士の場合は、講習を受ける必要はなく、免除されているというメリットがあるのです。
この他にも、医師・薬剤師・歯科医師・調理師・製菓衛生師の資格を持っている場合は講習を受けなくても食品衛生責任者の資格を取得することが可能となっています。
ちなみに、講習を受ける場合の費用は5,000円〜10,000円弱もかかってしまいます。地域によって差はあるようですが、なかなかの出費ですよね。
有資格者はどこに届けを出せばいい?
それでは東京都を例にして、栄養士・管理栄養士が食品衛生責任者の資格を取得する場合の流れを見ていきます。
①必要なもの
免許証…旧姓のままのものは不可
本人確認書類…運転免許証、保険証、マイナンバーカードなどの証明書が必要です。(郵送の場合は写し)
②費用
2,000円〜2,100円
食品衛生協会の窓口まで直接足を運ぶ場合は2,000円と少しだけお得になっています。
現金書留、総合事務所に来所の場合は2,100円です。郵送でも申し込みができるのは嬉しいですね。
③何がもらえるの?
この手続きでもらえるものは、食品衛生者手帳という小さい冊子となっています。
店舗の壁に貼ってある名前入りのプレートとはまた異なりますので注意しましょう。
④食品衛生者プレートをもらうためにはどうすれば良い?
食品衛生者プレートとは、このようなものです。
こちらも自治体によってレイアウトが異なります。購入費用は郵送の場合1,000円程度で、講習を受けて会場で購入する場合よりも高くなってしまいます。
氏名は空白で送られてきますので、手書きよりも印字したシールを貼る方が見た目が良いでしょう。
ちなみに、プレートの規格を守っていれば、自作でも構わないそうです。規格の規定も自治体によって異なり、東京都は10cm×20cmとなっています。
まとめ
以上、栄養士・管理栄養士が食品衛生責任者の資格を取得するために必要な情報をまとめました。
飲食店を開きたい、食品を販売したいというときには必須となりますので、早めに申し込みをしておくと良いでしょう。
また、各自治体によって方法は異なりますので、こちらの方法がどこでも通じるものではありません。
正確な情報は、各自治体の食品衛生協会の窓口までお問い合わせください。
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